お急ぎの方へ

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  • 会社の将来のために顧問税理士や銀行の提案がベストとは到底思えない
  • 土地が大きいため相続税が高額になるので、何とかしたい
  • 納税額を見て「こんなに高いの?!」と驚いた。見直しをしてもらいたい
  • 「払いすぎた相続税は戻る」ようだが、自分の場合はどうなのか知りたい
  • 顧問税理士から税務調査があると連絡を受けたが、具体策は何もない

相続税理士では、このような理由でお困りの方の課題を解決しています。 例えば、相続税の節税について、次のような事例があります。

相続税理士による、相続財産の評価額の減額事例です。そのほかの事例は、事前対策、相続税の還付/セカンドオピニオン、相続税の申告、相続税税務調査のページにございます。

  • 持ち株会社を作ることで、株式の評価額を減額。

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  • 未使用だった土地に、小規模宅地の特例を活用することで、不動産評価額を減額

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「会社の税理士」と「相続の税理士」を 使い分ける人が増えている理由

会社の顧問税理士と相続の税理士を分けることについて、「でも、顧問税理士の方に悪いし・・・」、「顧問税理士が見るって言ってるんだよなぁ」と思われる方がいらっしゃいます。しかし、それでも変えることに踏み切る方が増えています。その理由はどうしてでしょうか?

平成27年1月1日から相続税制が改正されて税負担が増える 税制を活用したメリットの最大化・デメリットの最小化ができない

平成27年1月1日から相続税制が改正されて税負担が増える

平成27年(2015年)1月1日から、改正された相続税制が適用されます。
ポイントは、 ・基礎控除額が40%ダウンすること
・相続財産が2億円を超える方の税率がアップすること
です。

この改正によって、資産が多ければ多いほど、これまで以上に、支払う相続税の金額が大きくなります。つまり、「以前の税制なら納税額が数百万円ですんでいたのに、何も対策をしていなかったために何千万円になってしまう」という方が増えるのです。

相続税を計算し、「相続が死活問題になりかねない」と判断した方は、顧問税理士が相続に詳しいかどうかを見極め、詳しくない場合、いち早く相続に詳しい税理士に依頼するように動いています。

メリットの最大化・デメリットの最小化ができない

実は、95%の税理士は「相続案件を担当するのは年に1回程度」のため、手続きに慣れておらず、申告書を正しく書くことで手一杯です。そのため、会社の税務についてはできている「お客様のメリットの最大化・デメリットの最小化」にまで、手が回りません。
結果として、 ・財産の評価額を減額できず、納税額が支払えないほど多額になる
・税務調査を受けた8割の方が500万円以上追徴課税を支払う
といったことが起こります。「いい勉強になった」では片づけられない、人生が大きく変わってしまうほどの金額です。

会社の顧問税理士が相続のノウハウを熟知していればよいのですが、実際はそうでないことが多いため、自分や家族を守るために、税理士を分けるという選択をしているのです。

依頼の流れ

依頼の流れ

※上記は事前対策の場合です。この流れは、あなたの課題や状況で変わることがあります。

各段階で必要な書類や手続き、動きなどにつきましては、その段階になりましたら詳細をご案内いたしますので、ご安心ください。まずはお電話をどうぞ。
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  • 財産の多くが土地なのですが相続税が高いので、相談に乗ってもらえますか?
  • 払いすぎた相続税が戻ってくると聞いたのですが、どうすればお願いできますか?
  • 顧問税理士だと不安なので、分からないように相談したいのですが・・・
  • 土地の鑑定だけでもお願いすることはできますか?
  • 遺言書の作成を考えているのですが、そこだけお願いできますか?
  • 税理士や銀行の提案に納得してないので相談したいのですが・・・

相続税理士は、日本全国に対応しております。
※お会いする日程は、相談をしながら決定いたします。
 まずは一度、お電話(03-5960-3665)か、メールにてお問合せくださいませ。

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