「これから納める相続税が高すぎるのではないか?」とお考えの方は多いです。セカンドオピニオンサービスは、そのような方のために、相続税額が適正かどうかを顧問 税理士とは別の専門家に診てもらうことです。減額できる金額が数百万円~数千万円になることがあります。
相続税理士の税理士は、以前、国税局で様々なケースの「相続税の申告書」をチェックしていましたので、相続税の減額ができるかどうかの判断が速いだけでなく、あなたが納める相続税を最小にすることができる可能性が高いです。
相続税理士のセカンドオピニオンサービスは、次のような方にご利用いただいています。
セカンドオピニオンとは、あなたの相続税が高すぎないかを知るために、相続税の申告・納付前に、申告書のチェックを受けることです。相続税を払いすぎていることが分かれば、減額のための手続きをします。
セカンドオピニオンサービスは、相続税の申告書作成から相続税の申告までの間に受けられるサービスです。
相続開始日から10ヶ月以内に相続税の申告を済ませる必要があり、その間には手続きがさまざまございますので、期間は短いです。お急ぎの方は、今すぐ 03-5960-3665 へお電話をどうぞ。
時間に余裕のある方は、無料の「申告書チェックサービス」をご利用ください。
「セカンドオピニオン」について、よく頂くご質問です。
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相続税の申告期限は来月です。それでもセカンドオピニオンを受けることはできますか?
ご相談ください。
申告前後にかかわらず、セカンドオピニオンにつきまして、対応いたします。 -
セカンドオピニオンを受けたことで、相続税の節税ができると分かった後は、どのようにすればよいでしょうか?
既に、税理士の方が入っていますので、対応につきましては、ご相談ください。
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セカンドオピニオンによって納税額が下がった場合、報酬はいくらになりますか? また、お支払いは分割でも可能でしょうか?
内容の程度等がご相談ごとに異なりますので、個別対応とさせていただきます。 事前にご説明いたしますので、ご安心ください。
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無料相談予約フォームかお電話にて、相談のご予約をお願いいたします。
相談は基本的に、当事務所で行いますが、ご希望があれば、御社やご自宅に伺うこともできます。 -
相談の際には次のような内容を伺いますが、無理にご回答いただく必要はありません。私たちのことを「信頼できる」とあなたが判断したらご回答ください。
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相続税理士に「還付」あるいは「セカンドオピニオン」を依頼すると決められたら、委任契約書を作成します。委任契約書には費用を明示しますが、状況によって、あとから別途発生する場合がございます。もちろん、根拠不明な費用ではなく、事前にお話をいたしますので、ご安心ください。
また、依頼するかどうかのご判断は、初回のご相談時ではなく、後日でも構いません。じっくりとご検討ください。
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ご契約後は、ヒアリング内容をもとに、プランを立案するための、情報収集をいたします。
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これまでの情報をもとに、課税対象となる「財産の評価額」と実際に納税する「相続税額」を算出します。このまま何もしなければ、この金額が相続税額になります。
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相続発生後でも、不動産や自社株の評価の仕方によって、納税額を減額することができる可能性があります。可能性がある場合は、具体的にどれぐらいの金額になる可能性があるのか、そのために必要なスケジュールはどれぐらいなのか、相続税理士にご依頼いただくとどの程度の費用になるのか、ご案内します。
相続発生後から相続税の申告までには、わずか10ヶ月しかありませんので、あなたの申告期限までに、もう、あまり時間がないと思います。一般的には、相続が発生してからでは何もできないと言われてることが多いです。
しかし、実際には、相続専門の税理士だからこそ知り得る方法があります。
このままでは、相続税額に納得できないまま、支払うことになってしまいます。
そうならないためにも、セカンドオピニオンを利用してみてください。