相続税理士の サービス一覧
相続税理士では、「ここだけお願いするのは気が引けるが、お願いできると助かる。」という方のために、スポット的にご利用いただけるさまざまなサービスをご用意しております。もちろん、あなたの会社の顧問税理士を変えていただく必要はありません。お気軽にご利用くださいませ。
上の図は、相続税理士のサービス一覧と各サービスを利用するタイミングです。「相続発生前」と「相続開始日」、「相続税の申告から5年以内」で、受けられるサービスが異なります。続いて、相続税理士のサービスの中で、最もご利用いただいている3つをご案内します。
ショートレビュー
ショートレビューは、相続発生
前に資産を簡易評価し、相続税
の概算を計算するサービスです。セカンドオピニオン
こちらは、納税前に「納税額が
高いのでは?」と思われた方が
利用するサービスです。申告書チェック
納税前後に「申告書の内容が適
切かどうか?」をチェックする
サービスです。
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ご相談内容をもとに、より深くヒアリングを行います。さらに重要不動産の現地調査を行います。これらにより、「資産の簡易評価」をした後、「相続税の概算」を計算します。この過程を通じて相続対策の可能性を判断します。
サービス項目
- 相続税の概算計算
- その他の相続に関する問題把握
- 財産の調査と簡易評価
- 相続対策の可能性の判断
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「会社の成長と雇用の拡大をしつつ、親族が争わないようにしたい」、「社長の立場を本当に理解できる専門家に任せたい」、「できるだけ親族の納税の負担を軽くしてあげたい」。
遺言書には法的な拘束力がありますが、だからこそ、相続税理士は「あなたの大切にしたい想いや価値観を遺言書に反映したい」と考えています。 -
事業承継は、早ければ早いだけ実施できることが多く、結果が大きく変わります。事業承継のスキームは多々ありますが、重要なのは、会社と家庭に心を配ることです。相続税理士では、自らが経営者であり、相続経験もある税理士が、あなたの相続をコーディネートしております。
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一般に、相続は、早ければ早いほど、取り得る手段が多く、評価額の減額効果が高まります。相続税理士では、一般の税理士でも専門の税理士でも考えることができない相続の仕組みを創ることができます。あなたの親族や会社への想いをより多く叶えるためにも、できるだけ早めの相続対策を実施してください。
- 事業承継を税務面だけでなく全体的に診てもらいたい方
- 社長である自分の想いをしっかり理解できる人に相談したい方
- 相続税の節税をして、親族の財産を最大限に守りたい方
- 相続税の税額を可能な限り節税したい方など
- 相続専門の国税OBが日本国内で取り得るその時点の最善策を提案していること
- 35社の経営経験を持つ「社長」兼「税理士」が事業承継の相談に乗っていること
- 不動産鑑定士の試験委員を務めた鑑定士が不動産の評価をすること
※事前対策は早ければ早いほど打つ手が多くいので、気になる方はお早めにご相談くださいませ。
「業績が好調で自社株の評価が高い。このまま相続をすると、評価額が1億5000万円。相続税が高額になり、会社の利益を圧迫してしまう。」このような状況でのご相談。
相続税理士が、いくつかある対策のうち、「持ち株会社を活用することで株式評価を減額する」という対策を提案し、実行することになった。その結果、 自社株の評価額が約73%ダウンし、4,000万円に。1億1000万円の減額となった。
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セカンドオピニオンとは、相続税の申告前に、相続税額が適正かどうかを顧問税理士とは別の専門家に診てもらうことです。専門家が診ることで、評価額を数百万円~数千万円、減額できることがあります。「納税額が高すぎるのではないか?」と思われた方が利用するサービスです。
相続税理士の税理士には、国税局で様々なケースの「相続税の申告書」をチェックしていましたので、、あなたが納める相続税を最小にすることができる可能性が高いです。
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相続税の申告は、相続開始日(相続が発生した日)から10ヶ月以内に行います。その間、さまざまな手続きが必要です。ほとんどの税理士は、この手続きを教科書通りに行うことで精一杯なため、相続税の減額まで、考えが及びません。
相続税理士では、国税で相続を担当していたOBが、直接、あなたの相続がスムーズになるようサポートするだけでなく、蓄積してきたノウハウを用いて、あなたの財産を守るように、最善を尽くします。
- 土地が多くて相続税が高額すぎるので、何とか節税したい方
- 現在依頼している顧問税理士の対応や提案に納得できない方、不安な方
- 「相続発生後でも節税できる」と知り、自分たちの考えに合う税理士を探している方など
- 相続における不動産の評価額の減額要因に精通している不動産鑑定士がいること
- 税務当局で申告書の審理や税務調査を20年間担当していた税理士がいること
- 「年商5億円の企業の社長」兼「税理士」がいるので社長としての判断ができること
※事前対策は早ければ早いほど打つ手が多くいので、気になる方はお早めにご相談くださいませ。
お客様は、60歳の男性。この男性が保有する不動産が未利用で、このまま相続すると評価額が1億円となる。現金が無く、このままでは相続税を支払うことができず、大切な土地を手放すことになる。相続税理士に相談し、小規模宅地の特例を活用することになった。同族法人の事務所を建築し、不動産の評価額が8,000万円減額、2,000万円になった。
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「相続税の納付額が高すぎないか?」と思われたら、相続税の納付前に、顧問税理士以外の税理士に申告書のチェックをしてもらってください。納付金額を下げられるかもしれません。また、納税後に「高すぎたのではないか?」と思われたら、税金が戻ってくることがありますので、申告書のチェックをしてもらってください。
相続税理士の申告書チェックサービスは、無料でご利用いただけます。
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更正の請求(相続税の還付)とは、本来納める納税額よりも多く納めた過ぎた分の払い戻しを受けることです。還付は、相続開始日から5年10ヵ月以内に、税務署に対して「更正の請求」という手続きをする必要があります。このサービスを利用される方の最大のン関心毎は、「戻ってくる金額をどれだけ多くすることができるか」です。
相続税理士は、相続業務の経験が豊富な国税OBが直接対応しますので、この還付金を最大にできる可能性が高いです。
- 「相続税が戻るかどうか」を顧問税理士に聞いたが、にべもなく断られた方
- 相続財産のほとんどが土地だったため、納税が大変だった方
- 納税額を聞いたが、とてもじゃないが支払えないので、何とかしたい方(申告前)
- 相続についての今の税理士の対応や提案に不満がある方(申告前)など
- 不動産の減額要因に精通している国税OBがいること
- 申告書が正しいかどうかの判断(審理)を1,000件以上していた税理士がいること
- 全員が国税庁の相続関連の各通達(法律に近いルール)を熟知していること
- 相続税の税務調査官をしていたため後々のことも考慮して対策できること
お客様は63歳の男性。お客様は、市街化区域内で、1200㎡をの土地を「農家住宅」として相続した。この土地は、自宅として利用しているため、「広大地の適用はできない」と判断し、1億円を納税していた。
相続税理士に、ためしに広大評価を適用可能かどうかを相談したところ、広大地評価を適用できることがわかった。納税額が8,500万円へ減額となり、1,500万円が還付された。
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税務調査を受けた方の80%以上が、平均500万円の追徴税額を支払っています。この結果から、優秀な調査官が事前に入念な準備(証拠集め、理論構築)を行っていることが分かります。
税務調査立ち合いサービスは、あなたの税務調査に、相続税理士が立ち会うサービスです。国税の税務調査に精通した税理士が、あなたの財産を最大限守ることができるように、万全の準備を整えて、当日に備えます。
- 税務調査だけでも対応してくれる税理士を探している方
- 税務調査があると顧問税理士から聞いたが、具体的な指示が何もなく不安な方
- もし追徴課税になっても、納める現金が手元に無い方など
- 相続専門の税務調査官として税務調査を実施していた国税OBがいること
- 業界で唯一「相続税の税務調査への対応」をサービスとして確立していること
- グレーゾーンでの交渉も対応可能なこと
会社経営者の夫が死亡。生前の収入は夫2000万円、妻1000万円(役員報酬)で、保有不動産は夫1億円、妻2億円だった。税務調査の時、調査官から、「被相続人と相続人(妻)の預金額が、生前の収入比(2:1)どおりになっていないため、1億円の申告漏れになる」と言われた。相続税理士が対応し、夫婦間に明確な資金移動がないことを通帳等の分析で確認。税務当局に、課税上の根拠(推計課税等)がないことを主張した。その結果、税務当局が課税について断念した。
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自社株評価とは、税法の規定によって非上場の株式を評価することです。自社株評価によって、相続税の金額が大幅に変わるため、減額対策している企業は多いのですが、税理士の持つノウハウによっては、評価額が高くなってしまうことがあります。
相続税理士では、事業承継や平成27年以降の相続税の大増税を経営上の課題と考えている方からご相談いただき、評価額の圧縮に成功しています。詳しくは顧客事例をご覧ください。
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不動産の評価・鑑定に精通している税理士が少ないため、相続税を必要以上に支払っている方が多いです。不動産の評価額は、鑑定をする人(不動産鑑定士)によって異なりますので、慎重にお選びください。評価額に数百万円~数千万円の差が付くことがあります。相続税理士では、国税OBの不動産鑑定士が鑑定を担当しています。
相続税理士による 提携サービス
クライアント様に相続対策でも質の高いサービスを提供できます。
サービス一覧
相続発生時までご利用いただけるサービス
ショートレビュー
相続発生前に資産を簡易評価し、相続税の概算を計算するサービスです。遺言作成
被相続人の家族や親族、会社への想いを汲みとった相続となるように遺言書を作成します。事業継承対策
被相続人の想いを汲みとった事業承継となるように計画を作成し、実施します。事前対策
被相続人の想いをくみ取った相続となるように国税OBが力を駆使します。
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セカンドオピニオン
相続税理士が、あなたが作成した相続税申告書を、申告前に診断します。相続税の申告
被相続人の相続をスムーズに進めるだけでなく、評価額の減額に尽力します。
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申告書チェック
評価額減額の可能性を見極めるために、作成した相続税申告書を無料でチェックします。相続税の還付
相続税の還付金額を最大にするためのサービスです。
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税務調査立ち合い
相続人の税務調査に、相続税理士が立ち会うサービスです。
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自社株評価
自社株の評価額を圧縮するためのサービスです。不動産認定評価
相続専門の国税OBの不動産鑑定士が、相続に有利なように対象の不動産を評価します。